高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 高次脳機能障害となりお困りの方へ
高次脳機能障害となった場合に行う手続きや、相手方に請求する損害賠償について等、適切に対応するためには高次脳機能障害に関する詳しい知識や手続きのノウハウ等が必要となります。
交通事故に遭い高次脳機能障害となってしまってお困りの際は、弁護士に依頼し、今後の対応についてサポートを受けることをおすすめします。
2 高次脳機能障害となった際に注意すること
高次脳機能障害となると、物事を新しく記憶することができなくなったり、感情をコントロールできず怒りっぽくなったりする等の症状が生じることがあります。
しかし、これらは事故前の状態を知らない医師には判別が難しく、見落とされてしまうこともあります。
そのため、ご家族など周囲の方が注意深く様子を見て、少しでも気になることがあれば医師に相談するということが大切です。
気付いたことをメモなどに残しておくのもよいかと思います。
そして、高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼することも大切です。
弁護士に依頼することで、その時々に応じたアドバイスを受けたり、今後の手続きについてサポートしてもらったりすることができます。
高次脳機能障害で適切な賠償を得るためには、できるだけ早い段階から適切な対応を行っていく必要がありますので、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
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高次脳機能障害の等級認定結果に不服があるときは
1 不服申立て方法は複数ある

交通事故によって高次脳機能障害を負ったにもかかわらず、自賠責保険から適切な後遺障害等級が認定されなかったり、ときには後遺障害に該当しないと判断されることがあります。
高次脳機能障害は、後遺障害等級によって賠償金が数千万円変わることがあるため、自賠責保険での認定結果がとても大事です。
自賠責保険の判断に納得できないときには、大きく分けて3つの対応方法があります。
それぞれに特徴や注意点がありますので、順番にご説明いたします。
2 自賠責保険への異議申立て
最も多く利用されているのが「異議申立て」という手続きです。
これは、一度出された後遺障害等級について、自賠責保険に対して再度見直しを求める方法です。
この方法のメリットは、何度でも申し立てが可能であることです。
また、申立て自体に費用はかからないため、経済的な負担はほぼありません。
デメリットもあり、新しい診断書や医師の意見書を提出しても、必ずしも結果が変わるとは限りません。
3 紛争処理機構への申立て
紛争処理機構とは、自賠責保険に関するトラブル解決を目的とした第三者機関です。
自賠責保険とは別の機関が判断を行うため、より中立的な立場から判断を受けられる点が特徴です。
メリットは、申立て自体に費用が掛からないことです。
ただし、紛争処理機構に申立てできるのは一度だけ、というデメリットもあります。
4 訴訟を提起する
最後の手段として、裁判所に訴訟提起し、適切な後遺障害認定を求める方法があります。
裁判所は自賠責保険や紛争処理機構の判断に拘束されないので、裁判によって後遺障害等級が覆る可能性はあります。
ただ、拘束されないとはいっても、裁判所は自賠責保険や紛争処理機構の判断を尊重する傾向にあるため、覆る可能性は高くはないのが一般的です。
5 弁護士法人心に相談
高次脳機能障害で大切なのは、初回申請の段階から、できる限り適切資料を提出することです。
この段階での準備が、後の結果を大きく左右します。
当法人には、高次脳機能障害に精通した弁護士が多数在籍しております。
お悩みの方は、ぜひ一度、ご相談ください。




























