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交通事故被害相談@藤沢

小学生の飛び出し事故における過失割合について

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 基本的な考え方

小学生の飛び出し事故における過失割合は、道路の状況や信号の有無、飛び出しのタイミングなど、個々の状況によって大きく変動します。

ただ、小学生は予測不能な行動をとることがあるため、基本的には自動車側に高い注意義務が課せられ、過失割合は自動車側が大きくなる傾向があります。

以下、事故の類型ごとに、過失割合を説明します。

2 横断歩道上での飛び出し

道路交通法上、横断歩道上では歩行者が優先されるため、横断歩道上での飛び出し事故の過失割合は、基本的には小学生0:加害者100です。

ただし、小学生が赤信号や青点滅で横断歩道を渡った、車が来る直前で飛び出したなど、具体的な状況によっては、小学生側にも過失が生じる可能性があります。

3 横断歩道外での飛び出し

横断歩道外の道路を小学生が飛び出した場合の過失割合は、基本的には20:80とされています。

ただし、横断歩道の近くを横断した場合、時間帯が夜間であった場合、幹線道路を飛び出した場合など、具体的な状況によっては、小学生側の過失が大きくなる可能性があります。

4 小学生の事故での注意点

小学生が飛び出し事故で怪我をした場合、速やかに診断書を警察に提出し、人身事故への切り替えをしてもらい、警察に実況見分をしてもらうことをお勧めします。

大人に比べて、子どもの言うことは信用してもらいにくい傾向にあります。

事故直後の証言や状況を、警察官の作成する実況見分調書に記録してもらえば、事故状況を証明する信用性の高い証拠となります。

もし人身事故への切り替えをしない場合には、近くに防犯カメラ、ドライブレコーダーがないか確認することが大切です。

5 弁護士法人心に相談

当法人には、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しています。

過失割合は、弁護士が介入して適切な主張、立証をすることにより、変わる可能性があります。

交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。

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