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交通事故被害相談@藤沢

治療の打ち切りを通告された場合に保険会社へどう対応すべきか

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年1月7日

1 交通事故における治療の打ち切り

交通事故で負ったケガを治療していると、数ヶ月もすると、保険会社から「ケガの治療を打ち切る」と通告されることがあります。

ケガが完治していればよいですが、まだ痛みが続いているような場合には、ケガをきちんと治したいのに治療ができなくなるのかと、不安になる被害者の方も多いでしょう。

なぜ、保険会社は治療の打ち切りをしようとするのでしょうか。

そして、治療の打ち切りを通告された場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

被害者の方も、保険会社が治療の打ち切りを打診してくる理由をきちんと知ることで、保険会社へどう対応すべきか理解しやすくなるのではないかと思います。

ここでは、治療の打ち切りについて説明し、被害者の方が不利益を受けないために弁護士に相談するメリットついてもご説明します。

2 治療の打ち切りについて

⑴ 治療費の支払いが打ち切られる

交通事故に遭われた際は、加害者側の保険会社が治療費の支払いを行うことも多いです。

治療の打ち切りは、保険会社が治療費の支払いを打ち切ることです。

そもそも、交通事故の相手方が加入する保険会社は、被害者の治療費の支払いをできる限り最小限に抑えたいと考えています。

ですから、被害者の治療が長期にわたることを避けるため、通院回数が少なく通院の間隔が開きすぎると治療の必要性を疑い、打ち切りを打診してきます。

⑵ 保険会社が言う治療の打ち切りは費用負担の問題

では、誰が治療の打ち切りを決めるのでしょうか。

治療そのものは、ケガを負ったご本人が医師と相談するなどして納得がいくまで続けるべきものですから、保険会社に言われるままやめる必要はありません。

ただ、通常は、病院への治療費等の支払いを相手方保険会社が行っているため、治療の打ち切り後は支払いをしてくれなくなります。

ですから、治療の打ち切り後も治療を継続する場合は、その費用を被害者が自己負担しなければならなくなります。

3 保険会社はなぜ治療の打ち切りを通告するか

保険金を支払う立場の保険会社は、できるだけ早く治療を打ち切ることによって様々なメリットがあります。

治療を打ち切る保険会社のメリット

  • ・治療にかかる費用全般への負担が減る
  • ・治療期間を短縮することで入通院慰謝料が抑えられる
  • ・早期に示談を終了できる
  • ・後遺障害の認定を避けられる可能性がある

⑴ 治療にかかる費用全般への負担が減る

交通事故のケガで治療を受ける際は、治療費のほか交通費がかかりますし、付添人への看護費、介護費などがかかる場合もあります。

また、病院での治療の他に、接骨院や整骨院、鍼灸院などで施術やリハビリを行うケースもあるでしょう。

それらを保険会社が負担する場合、長期化して費用が膨大になることを避けたいのです。

⑵ 入通院慰謝料が抑えられる

入通院慰謝料は傷害慰謝料とも呼ばれ、事故によるケガ(傷害)のため病院に入通院することの精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

この金額は、入通院をしなければならなかった期間とケガの程度によって決まるため、治療を早期に終わらせることで低く抑えることができるのです。

⑶ 早期に示談を終了できる

示談は、事故の当事者同士が話し合い、互いの責任割合に基づいて慰謝料等の金額を決めることです。

責任割合とは、交通事故の責任がどちらにどのくらいあったかを8:2のように過失の比率でハッキリさせることです。

示談は事故後いつでも始められますが、人身事故の場合、通常、示談交渉は治療の打ち切りを機に開始されることが多いようです。

治療の打ち切りをすると、ケガが完治したか、後遺障害として認定を受けるかの判断が明確になります。

ケガの完治となった場合には示談交渉に入り、傷害慰謝料や休業損害などの金額を確定させるために示談交渉に入ります。

なお、休業損害は、交通事故でケガをしたことによって働くことができず減少した収入のことで、加害者に請求できる損害の一部です。

保険会社としては、早急にケガの完治を確認し、示談を完了したいと考えるのです。

⑷ 後遺障害の認定を避けられる可能性がある

治療の甲斐もなく後遺症が残った場合、被害者は治療の打ち切りと同時に症状固定し後遺障害認定の手続きに入ります。

症状固定は、ケガの治療をそれ以上継続してもその効果が期待できない状態となり、残存する症状に回復の見込みがない状態をいいます。

後遺障害を認定してもらうには、一定期間通院する必要があります。

通院治療を続けてもなお、ケガによる後遺障害が残ったことを証明しなければならないからです。

後遺障害が認定されると、加害者に対し後遺障害慰謝料や逸失利益等を請求することができますから、保険会社は後遺障害が認定されることをできるだけ避けたいと考えるのです。

4 治療を打ち切ると言われたときの対処法

では実際、保険会社の担当者から治療を打ち切ると言われた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

⑴ 治療の必要性に応じて治療継続するかを判断

一番大事なことは、ケガの状態を見極めることです。

ケガの治療を永久に続けることはないですから、どこかの時点で治療は終了します。

終了するタイミングは、ケガが治癒したときか、治療を続けてもそれ以上よくなることはないと判断したときです。

医師の診断に基づいてどこで治療を終わりにするかを決め、治療の打ち切りを受け入れるかどうか判断することになります。

ただし、なかには担当医師とうまくコミュニケーションが取れなかったり、むちうちのように自覚症状だけでレントゲンなどの他覚所見に乏しかったりするケースもあるため、治療の終了時期について疑問に思ったことがあればそのままにせず、しっかり確認することが大切です。

①治療の打ち切りを先延ばししてもらうように保険会社に交渉

まだ治療を続けたほうがいいと医師からもアドバイスされ、ご自身も同じ考えならば、治療の打ち切りには応じられないとハッキリ保険会社に伝えましょう。

まだ治療が必要な理由やいつ頃まで続けたいのかを整理して交渉するという気構えで対応することが大切です。

②自己負担で立て替え治療を続ける

保険会社は治療を打ち切ると通告した途端、実際に治療費を支払わなくなるケースもあるようです。

その際も真に治療が必要だと判断した場合には自費での治療を続けましょう。

ケガが治癒する可能性があるなら治療をやめるべきではないですし、示談交渉次第では治療費の立替え分を傷害慰謝料に組み込むことも可能だからです。

最終的に立替分を回収できない事態となった場合に備えて健康保険で治療するようにすると、自己負担での持ち出しも最小限度に抑えることができます。

③医者に反論意見を出してもらう

少しずつよくなっているからまだ治療を続けたい、痛みやしびれが続いているからもう少し様子をみてから症状固定したいなど、交通事故が原因のケガに必要な治療期間は人それぞれ異なります。

そのような状況で保険会社から治療の打ち切りを言い渡された場合は、治療を担当してもらった医師に相談し反対意見書を書いてもらうということも考えられます。

ケガの現状に基づいて治療が必要な理由と通院加療に要する期間を医師に証明してもらうことになります。

⑵ 治療の打ち切りに同意する

保険会社からの治療の打ち切りに同意するのは、ケガが完治したときと症状固定するときです。

①ケガは治癒したとする

ケガは完治し治癒したと医師も被害者本人も認めると、実質的な治療への補償は終了します。

このあとは、慰謝料等についての話し合いが持たれ、金額的な折り合いがつけば示談となり、決裂した場合には裁判に持ち越すことになります。

②症状固定する

後遺障害が認められ、それ以上ケガの回復が見込めない場合、治療を打ち切り症状固定します。

担当医師に後遺障害診断書を書いてもらうことで症状固定となり、必要書類とともに後遺障害等級認定を申請することになります。

後遺障害等級は障害の重さと種類によって1級から14級まで分類されていて、等級に応じて慰謝料の金額が決まります。

また、交通事故が原因の後遺障害が残ったがために将来得られたであろう収入が減る減収分についても、逸失利益として請求することができ、こちらも等級によって金額が変わってきます。

ですから、後遺障害等級のいずれかに該当することで賠償額は大きく跳ね上がるのです。

5 弁護士のアドバイスを受けるメリット

保険会社が治療の打ち切りを通告してきたら、弁護士に相談しましょう。

⑴ 弁護士は専門知識が豊富で経験豊か

保険会社から治療の打ち切りを通告された場合、被害者の方が自力で交渉して打ち切りを延長させることは極めて難しいでしょう。

保険会社の担当者は交渉のプロですから、被害者の側も弁護士に依頼して対応してもらうのが得策です。

保険会社も相手が弁護士となるといい加減なこともできなくなりますから、治療を打ち切ったのちの示談においても不当に低い金額にならないように交渉を進められることが期待できます。

⑵ 煩わしい保険会社との交渉を委任できる

治療の打ち切りを受け入れても、その後の示談交渉や後遺症が残った場合の資料集めや手続きなど、煩雑なことはまだまだあります。

さらに専門的で分からないことだらけとなると、素人である被害者はお手上げです。

これらの対応を弁護士に一任することで、時間や労力を削減できますし、何より、精神的負担が軽くなって被害者の心のケアにもつながるかと思います。

⑶ 治療に専念できる

治療の打ち切りを持ち出されても、医師との話し合いの結果、治療を継続することになった場合、保険会社との交渉に煩わされていると治療に専念できないということにもなりかねません。

ケガが完治していない、後遺障害が残りそうといったケースでは、弁護士に交渉を任せることで治療に専念できますし、肉体的・精神的負担から解放されます。

⑷ 適切な賠償金を得られる可能性が高い

弁護士は、多くの経験知と過去の事故事例をもとに最大限依頼者(被害者)の利益になるように働いてくれます。

その結果、ケガを負ったご本人の意向を尊重して治療の終了時期や後遺障害認定手続きを進めてくれますから、最終的な示談金の額も適正な額で受け取ることができる可能性が高まります。

一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

6 交通事故の被害者になってしまったら当法人へ

保険会社に治療費の打ち切りを通告された、提示された慰謝料の金額に納得がいかない、保険会社の担当者が高圧的で不安だ、きちんとした賠償金が払われるのか分からないなど、交通事故被害者の不安、お悩みは尽きないことでしょう。

もし、交通事故に遭われてしまったら、どうぞお早めに当法人の弁護士にご相談ください。

交通事故の解決実績豊富な弁護士がサポートいたします。

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