後遺障害について
後遺障害認定の結果に不服がある場合はどうすればよいか
1 非該当とされたときの対応方法

交通事故により重い後遺症が残ってしまったにもかかわらず、自賠責保険で納得しない後遺障害等級とされてしまうことがあります。
しかし、納得しない等級になっても、それで終わりではありません。
判断に納得がいかない場合に取れる対応策が主に3つあります。
それぞれに特徴がありますので、順を追ってご説明いたします。
2 自賠責保険への異議申立て
最も多く利用されているのが、異議申立てという方法です。
これは、一度出された後遺障害等級について、再度自賠責保険に見直しを求める手続きです。
メリットとしては、何度でも申し立てが可能ということです。
時効にかからなければ、何回でも再申請できます。
また、申立て自体には費用がかからないため、経済的な負担が少ないのもメリットです。
デメリットとしては、新しい診断書や医証を提出しても、判断が覆ることは簡単ではないことです。
3 紛争処理機構への申立て
紛争処理機構は、法律に基づいて設置された第三者機関で、裁判を起こさずに保険に関する紛争を解決することを目的としています。
自賠責保険とは別の機関です。
メリットとしては、自賠責とは異なる機関が判断するため、中立的な立場からの判断が期待できることです。
また、費用は無料であるため、経済的な負担が少ないのもメリットです。
デメリットとしては、一度しか申し立てることができないことです。
自賠責保険への異議申立てを行っても納得のいく結果が得られなかった場合に、次の手段として紛争処理機構を利用するケースが多いです。
4 訴訟を提起する
裁判所に訴えを起こし、後遺障害の認定を求めることも可能です。
ただ、訴訟提起すると、一般的に半年から1年程度の時間を要します。
また、裁判所は、自賠責や紛争処理機構の判断を尊重する傾向にあり、等級が覆ることはあまり多くありません。
そのため、訴訟は最後の手段として考えるのが現実的です。
まずは、初回の後遺障害申請の段階で、いかに的確な資料をそろえられるかが重要となります。
5 弁護士法人心に相談
当法人には交通事故に強い弁護士が多く所属しております。お困りの方は、一度、当法人までお問合せください。
後遺障害を得意とする弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害事案を多く扱っている弁護士を選ぶ

相手方保険会社から支払われる賠償金に大きな影響を与えるのが、自賠責保険の認定する後遺障害等級です。
適切な後遺障害等級を得るためには、医学的知識、自賠責保険法や民法など、様々な知識が必要となります。
自賠責保険からは後遺障害認定の細かな審査基準は公表されていないため、数多くの後遺障害事案を取り扱い、多くの経験を積まなければ、適切な後遺障害等級を獲得することはできません。
弁護士の取り扱う分野には、交通事故の他にも様々な分野があります。
一人の弁護士が幅広い分野を扱うとすると、どうしても各分野の知識・経験は浅くなってしまいます。
そのため、後遺障害事案について弁護士を選ぶときには、後遺障害事案を多く扱っているかどうか、確認した方が良いでしょう。
2 弁護士法人心に相談
当法人には、後遺障害事案を得意とする弁護士が多数在籍しております。
また、自賠責調査事務所を統括する機関である「損害保険料率算出機構」に長期間所属し、後遺障害の認定基準の作成や、難易度の高い案件を中心に多数の後遺障害の認定業務に携わってきたスタッフが在籍しています。
さらに、自賠責調査事務所で、実際の後遺障害の認定業務や後遺障害認定担当者の教育指導等を行ってきたスタッフも在籍しています。
そのため、様々な後遺障害の案件に対応することが可能です。
後遺障害事案でお困りの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
後遺障害申請の流れと申請方法について
1 申請の基本的な流れ

後遺障害申請を行う際には、症状固定となった段階で、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことが必要になります。
そして、後遺障害診断書の他、必要な資料を後遺障害認定機関へ送付し、後遺障害の等級該当審査を受けることになります。
2 後遺障害申請の2つの方法
後遺障害申請には、事前認定、被害者請求という2つの方法が存在します。
このうち、事前認定は、後遺障害診断書を相手方任意保険会社に送付して、その他の資料を相手方任意保険会社に付けてもらったうえで、後遺障害認定機関へ送付してもらう方法です。
一方、被害者請求は、後遺障害診断書の他、必要な資料をすべて被害者側で集めたうえで、申請をする方法になります。
3 事前認定のメリット・デメリット
事前認定は、ほぼすべての資料を相手方任意保険会社が収集し、取りまとめたうえで申請を行ってくれるため、手間が少ないというメリットがあります。
他方、自身で資料を作成することがないため、資料に工夫を施すことや、この資料を加えればより適切であると考えられる資料を付けることができないということがあります。
そうすると、ぎりぎりのところで認定を得ることができなかったというような事態が生じてしまうおそれがあります。
4 被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求は、とにかく手間がかかることがデメリットですが、自身が添付したい資料を適切に添付して提出することができますし、資料に工夫を施して、適切な等級認定を受けられる可能性を高めることができるなどのメリットがあります。
5 いずれが適切か
基本的には被害者請求による方が、手間がかかるというデメリットがあるものの、等級認定の点からはメリットが大きいと思われます。
ただし、手間を省くために弁護士費用を投じたが、結果は事前認定とさほど変わらなかったというケースもありますので、まずは、交通事故に詳しい弁護士に自身のケースでどのように対応するのが適切か相談されるとよいでしょう。
藤沢にお住まいで、後遺障害申請でお悩みの際には、弁護士法人心 藤沢法律事務所まで、まずは一度お気軽にご相談いただけたらと思います。





























