交通事故の治療費について被害者請求をする場合
1 どのような場合に被害者請求できるのか
交通事故に遭って怪我をしたけれども、相手方が任意保険に加入していない、ご自身の過失が大きい、といった場合には、被害者請求という、相手方の加入する自賠責保険会社に直接損害賠償請求をすることがあります。
また、相手方の任意保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られてしまった場合にも、被害者請求をすることができます。
2 支払い限度額
自賠責保険には、支払いの限度額が設定されています。
後遺障害を除く傷害部分では、被害者1人当たりの限度額は120万円です。
この金額には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが含まれます。
一つの事故で複数人が怪我をした場合(例えば、家族が同じ車で事故に遭った場合など)には、全員で上限120万円ではなく、被害者1人につき120万円まで請求可能となります。
3 被害者請求はいつできるのか
自賠責保険への被害者請求は、治療が完了した後だけでなく、治療途中でもすることができます。
治療費が高額になり、負担が大きくなる場合、既に受けた治療分の費用を先に請求し、残りは後ほど請求することもできます。
4 どのような書類を提出するのか
被害者請求を行うには、自賠責書式の診断書や診療報酬明細書といった書類を自賠責保険に提出する必要があります。
これらの書類は、通院している医療機関で作成してもらう必要があります。
さらには、交通事故証明書など他の必要書類も準備することが求められます。
5 弁護士法人心に相談
交通事故で通院治療中にもかかわらず、ご自身で被害者請求に必要な書類を取り集めることは難しいかと思います。
ご自身で書類を準備することが難しい場合には、弁護士に被害者請求を依頼することもできます。
弁護士は、被害者に代わって必要書類を集め、手続きを代行して進めることができます。
この手続きに関する不安や疑問がある場合は、一度、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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